引越しをする時に意外と手続きを忘れがちなのが、「駐車場の解約」です。
直前に気付いて慌てたりすることのないよう、余裕のある状況で手続きを始めたほうがよいでしょう。
手続きの仕方は、以下のとおりです。
法人が経営している駐車場の解約手続き(1か月前が原則)
細かい部分は、個々の契約内容によって変わってきますが、借りているほうが解約しようとする場合、その1ヵ月前までに申し出るというのが基本となっています。
その駐車場が、不動産会社や管理会社などであれば、だいたいこの条件に該当すると思ってよいでしょう。
もし、1ヵ月を切った時期に申し出た場合、翌月分の料金まで支払わなければならない可能性が高くなります。
とりあえず、契約書の中の「解約予告の告知期限」という部分を確認しましょう。
会社によっては、2~3ヵ月前までに告知しなければならないと定めていることもあります。
また、まれに告知期限がかかれていないケースもありますが、その場合は「3ヵ月前までに告知すること」という法律上の規定が適用されます。
いずれにせよ、トラブルにならないよう、引っ越すことが分かった時点で早めに管理会社などに知らせておくべきです。
個人が経営している駐車場の解約手続き
個人経営の場合も、告知は1ヵ月前までに行いましょう。
法人の場合と異なり、経営者によっては直前でも対応してくれることもありますが、やはり一般的な期限までに伝えるというのがマナーといえます。
駐車場の解約手続きと必要書類について
駐車場を解約するには、「印鑑」と「所定の解約書類」が必要になります。
解約書類は管理会社などが用意してくれますが、個人経営の場合は必要書類が若干異なることがあるので、オーナーに直接尋ねたほうがよいでしょう。
そして、手続きについてですが、管理会社などの窓口まで出向くか、郵便で書類を送るかのどちらかになります。
契約の際に敷金を払っていれば、この時に返してもらえます。
そして、たいていは月の途中で解約することになると思いますが、その場合に残りの日数分の料金は返してもらえるのか、というのは気になる所です。
基本的に、駐車場というのは月単位での契約となっているので、残りの日数分の料金を日割り計算で返してもらうのは難しいでしょう。
ただし、中には対応してくれる所もあるので、契約書の中に「1ヵ月に満たない機関の賃料」について書かれていないか、チェックしておくことをお勧めします。
また、対応してくれたとしても、「契約開始月」もしくは「満期解約月」だけが対象となっていることもあります。
この場合は、条件に当てはまる月でないと中途解約となってしまうため、通常どおり月単位での料金が発生することになります。
新しい駐車場を借りる際の手続き
引っ越しが済んだら、今度は新しい駐車場を借りなければなりません。
その時に忘れてはならないのが、「車庫証明の変更手続き」です。
まず、以下の書類が必要となります。
メモ
「自動車保管場所届出書」
「保管場所標章交付申請書」
「保管場所の所在図・配置図」
これらの他、駐車場が自己所有の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が、賃貸の場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
ちなみに、駐車場賃貸契約書に「保管場所の記載」や「借主および貸主の記名押印」がある場合、コピーでも保管場所使用承諾証明書の代用とすることができます。
管轄の警察署の手続き
そして、管理会社などに「自動車保管場所使用承諾書」を発行してもらったうえで、管轄の警察署で手続きを行います。
その際、500円の「保管場所標章交付手数料」がかかります。
ちなみに、必要書類の一覧は警察署のホームページからダウンロードすることもできます。
この手続きは、引っ越しから15日以内に済ませる必要がありますが、「免許証の住所変更」も警察署で手続きができるので、同時に済ませれば時間を節約できます。
家族に体の不自由な人がいる場合は?
また、普通の月極駐車場などでは、障がい者用のスペースがないことが多いですが、もし家族に体の不自由な人がいる場合はどうしたらよいのでしょうか。
その場合は、引っ越し先の住所を管轄している警察署で、「駐車禁止除外指定者」の申請を行いましょう。
この申請には、以下の書類が必要となります。
メモ
「駐車禁止除外車両指定申請書」
「交付の対象であることを証明できる書類(障がい者手帳など)」
「住民票の写し」
申請書類は都道府県のホームページからダウンロードも可能ですし、手続きを代理人に依頼することも可能ですが、その場合は委任状を作らなければなりません。
以上が、引っ越し時の駐車場の解約に必要な手続きとなります。
まとめ
まずは契約書を読んでみて、それでも疑問点があれば管理会社などに尋ねるようにしましょう。
また、引っ越し先での駐車場の契約手続きを円滑に運ぶためにも、上でも述べていますが、解約忘れには気を付けてください。
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